水道法で、建物内水道の総称として「貯水槽水道」が定義され、その管理の充実が図られるようになりました。管理基準に準じた有効容量が10m3を超える『簡易専用水道』に対しては、有効容量が10m3以下の『小規模貯水槽水道』でも管理規準に準じた管理が義務付けられるようになりました。
当社では、建築物飲料水貯水槽清掃業の静岡県の認可を受け、貯水槽清掃業務にいつでも応えられるよう体制を整えております。また、貯水槽水道衛生管理士の認定も受け、貯水槽管理のご相談にも応じられるよう準備しております。
※清掃前の貯水槽は、ステンレス製、FRP製を問わず6月から12ヶ月使用すると、下の写真のように錆や汚れが溜まります。
![]() FRP製貯水槽 |
![]() ステンレス製貯水槽 |
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排水後、タンクの内部外部と設備機器をチェック。問題があれば整備、補修を行います。 |
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タンクの内部外部の材質に合わせて、高圧洗浄機やブラシ等で、しっかり洗浄します。 |
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タンク内、全体のほか、マンホール周辺も2回消毒。 消毒後、水道水で再洗浄します。 |
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定められた水質基準に、かなっているか厳しく検査します。 |